こんにちは。代表取締役の堤です。
最近やたらと外国人を雇用しませんか?とFAXが届きます。
印刷する前にどのような事が書かれているのか見るんですが、
大抵は
「第2種電工所持 現場経験あり」
「現場経験あり」
などと記載されています。
これ、違法です。しかもものすごい厳罰が雇用主にも待っています。
基本的に電気工事士の資格を取ることは可能です。子供でも資格を取得することが可能となっています。
しかし、現在の法律では電気工事の現場で就労ビザや国際業務ビザ、特定技能ビザを取得する要件は存在せず、もし就労していた場合は違法となります。
資格を持ってても就職出来ないんです。もどかしいですよね〜
(ただし、施工管理(監督)、設計、積算においては大学にて専門分野を学習したのちに就労させることが可能となっています。)
今、電気工事を特定技能1号の建設業に加えるか協議中であり、希望が見えてるのかなと思えます。
外国には盗電師が沢山いるそうですが、呼吸止めてれば感電しないと言われてるそうです笑
少なくとも日本では感電しますので、しっかりと学び安全に電気の知識を身につけていきましょう。
余談ではありますが、日本国籍を持っていれば勿論就労できるとのことです!(当たり前か